静岡県火災共済協同組合のサイトです

〒420-0853 静岡市葵区追手町44番1号(静岡県産業経済会館7階)

総合火災共済契約

火災、落雷、破裂又は爆発、風災、ひょう災、雪災、建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突又は倒壊、給排水設備に生じた事故又は被共済者以外の者が占有する戸室で生じた事故に伴う漏水、放水又は溢水による水ぬれ、騒じょう及びこれに類似の集団行動又は労働争議に伴う暴力行為若しくは破壊行為、盗難及び水災を共済事故とするもの。

制度のご紹介

1火災
1 火災 火災による損害を補償。
 
2落雷
2 落雷 落雷による損害が生じたとき
 
3破裂または爆発
3 破裂または爆発 ボイラの破裂やプロパンの爆発などにより損害が生じたとき
 
4風・ひょう・雪災
4 風・ひょう・雪災 台風・せん風・暴風などの風災、ひょう災または豪雪、なだれなどの雪災により建物、家財等に20万円以上の損害が生じたとき
 
5建物外部からの物体の落下・衝突・飛来
5 建物外部からの物体の落下・衝突・飛来 建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突又は倒壊などで損害が生じたとき
 
6騒じょう・労働争議
6 騒じょう・労働争議 デモやストライキなどによって損害が生じたとき
 
7水ぬれ
7 水ぬれ 給排水設備の事故または他の戸室の事故により水ぬれの損害が生じたとき
※給排水設備自体に生じた損害は対象外
 
8盗難
8 盗難 家財や設備・什器などが盗まれたり、盗難の際に建物、家財、設備・什器などがこわされたり、汚されたりしたとき
※貴金属・宝石などの明記物件は、1個または1組ごとに100万円がお支払いの限度となります。
※現金(家財が共済目的の場合20万円・什器が共済目的の場合30万円)また預貯金証書(家財が共済目的の場合200万円・什器が共済目的の場合300万円)の盗難についてもお支払いします。
※商品についてはお支払いの対象になりません。
 
9水災
9 水災 台風、こう水、豪雨、高潮などにより次の損害が生じたとき
1.建物または家財にそれぞれ30%以上の損害が生じたとき
2.床上浸水または地盤面より45cmをこえる浸水により、建物または家財にそれぞれ15%以上30%未満の損害が生じたとき
3.床上浸水または地盤面より45cmをこえる浸水により、建物または家財、設備・什器、商品・製品などに損害が生じたとき
 
10臨時費用
10 臨時費用 1~3、5~7の事故の場合、損害共済金のほかにその30%を臨時の費用としてお支払いします。
(ただし、1回の事故につき1敷地ごとに住宅物件は100万円、非住宅物件は500万円が限度です。)
※4の事故の場合は、組合により異なります。詳細はお問い合わせください。
 
11残存物取片づけ費用
11 残存物取片づけ費用 1~3、5~7の事故の場合、共済金の10%の範囲内で残存物の取片づけに要した実費をお支払いします
 
12失火見舞費用
12 失火見舞費用 1または3の事故で他人の所有物に損害を与えたとき
20万円×被災世帯数
(ただし、1回の事故につき共済金額の20%が限度です。)
 
13地震火災費用
13 地震火災費用 地震、噴火などにより火災が発生し、次の損害が生じたとき
(共済金額×5%。ただし1回の事故につき1敷地内ごとに300万円が限度です。)
1.建物が半焼以上または損害の額が20%以上となったとき
2.家財が共済の目的の場合は、家財を収容する建物等が半焼以上または家財の損害が80%以上となったとき
3.共済の目的が設備・什器または商品・製品の場合は、これらを収容する建物等が半焼以上となったとき
 
14修理付帯費用
14 修理付帯費用 1~3の事故で、損害の原因調査費用や仮修理費用、仮設物費用などの実費をお支払いします。ただし、非住宅物件に限ります。
(1敷地ごとに共済金額×30%または1,000万円のいずれか低い額が限度です。)
 
15損害防止費用
15 損害防止費用 1~3の事故で、損害の防止、軽減のために支出した必要または有益な費用をお支払いします。
(例)応援消防隊のガソリン代、食事代、消火薬剤等の再取得費用
 

共済金額の自動復元

1~8の事故による共済金のお支払額が80%未満の場合は共済金額は減額されません。

ご契約金額の設定

  • 事故が発生した場合に十分な補償が受けられるよう、ご契約金額は評価額(時価額または再調達価額)を基準に過不足なくお決めください。
  • 共済の対象の価額を越えてご契約されても、その超過分はムダになります。
  • 共済の対象の価額いっぱいに共済金額を設定しておかないと事故の際、損害額に対して共済金が不足する場合があります。
  • お選びいただいた評価基準および共済金支払基準によって、共済金額は以下のとおり設定します。
評価基準・共済金支払基準 共済金額の設定 お支払例
時価・比例払(罹災時再評価) 時価の範囲内で、共済金額を設定することができます。
ただし、時価いっぱいに設定しておかないと、右図のとおり共済金が削除される場合があります。
お支払例
共済の対象の新価 1,000万円
時価 700万円
共済金額 500万円
再調達価額を基準とした損害額 500万円
時価額を基準とした損害額 350万円
お支払する共済金 312.5万円
※住宅物件および総合火災共済の場合
※評価額について
ご契約金額を時価額(使用による消耗分を控除した価額)を基準に設定した場合は、共済金も時価額を基準にお支払いします。現在と同等の共済の対象を再築・再購入するには、新価共済特約をあわせてご契約いただき、再調達価額を基準にご契約金額を設定する必要があります。(セットできない共済の対象がありますので詳しくは、組合までお問い合わせください。)
(注)
契約締結時にご契約金額が評価額を超過しており、ご契約者の故意または重大な過失がなかった場合は、超過部分について取消しをすることができます。その取消された部分に対応する共済掛金は全額返還します。